コンテンツへスキップ
ホーム » 了庵 施設利用約款/利用規約

了庵 施設利用約款/利用規約

施設利用約款


第1条(本約款の適用)

  1. 当施設の締結する施設利用契約およびこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当施設が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

当施設は次の場合には、施設利用の引受けをお断りすることがあります。

第2条(施設利用引受けの拒絶)

  1. 施設利用の申込みが、この約款によらないものであるとき。
  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. 施設利用しようとする者が施設利用に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 施設利用に関し特別の負担を求められたとき。
  5. 施設利用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により施設利用させることができないとき。
  7. 施設利用しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき。
  8. 危険物(火器、石油類)および人体に有害な物品を持ち込むとき。
  9. 過去に第11条の適用を受けた者であるとき。
  10. 施設利用しようとする者が、未成年者であるとき。
  11. 施設利用しようとする者が、次の①から③に該当すると認められるとき。
    • ①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) 暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • ②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • ③法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  12. 施設利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められその他前各号に準じた事由があるとき。

第3条(施設利用の登録)

  1. 当施設に施設利用契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設にて登録していただきます。
    1. 施設利用者の住所、氏名、電話番号、次の事項は自由記載、性別および載職業
    2. 外国人においては、国籍、旅券番号、入国地域および入国年月日
    3. 施設利用日、到着予定時刻、出発日、出発予定時刻、申込者の電話番号および氏名
    4. 施設利用しようとする者が第9条の料金の支払は日本の通貨にといたします。
    5. その他、当施設が必要と認めた事項
  2. 施設利用者が、施設利用中に前項第3号の施設利用日を越えて施設利用の継続を申し入れた場合、当施設に予約がなかった場合のみ、その申し出がなされ当施設が申し込みを承諾した時に新たな施設利用契約の申込みがあったものとして処理いたします。

第4条(施設利用契約の成立等)

  1. 施設利用契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、施設利用プランによっては、前条の申込み後、事前決済を行っていただき当施設が入金を確認したときに成立するものとします。なお、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 申込金は、まず、施設利用客が最終的に支払うべき施設利用料金に充当し、第5条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、返還いたします。
  3. 前項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、施設利用申し込みはその効力を失うものとします。
  4. 予約受付は、毎月1日の時点での2ヶ月後の末日までとします。

第5条(予約の解除)

当施設は、施設利用予約の申込者が、施設利用予約の全部または一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。

  1. 違約金申し受け規定として施設利用日当日から7日前までに解除した場合は、予約した全施設利用日程の施設利用料金の100%、 予約後から8日前までに解除した場合は50%とします。
  2. 当施設は、施設利用者が連絡をしないで、施設利用日の午後8時になっても到着しないときまたは、到着予定時刻を2時間以上過ぎて(午後8時を限度)連絡のない時は、その施設利用予約は申込者により解除されたものとみなし、処理することがあります。
  3. 予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数にかかわりなく、予約した全施設利用日程の施設利用料金を基準に違約金比率で収受いたします。
  4. 前項の規定により、解除されたものとみなした場合において、施設利用者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、その他施設利用者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第1項の違約金はいただきません。

※違約金
不泊 100%
施設利用日当日から7日前まで 100%
施設利用日8日前まで 50%
施設利用日9日前まで 0%
注意
1.%は、予約した全施設利用日程の施設利用料金に対する違約金の比率です
2.予約日数が短縮等した場合は、短縮等の対象となる日程の施設利用料金を基準に違約金比率で収受いたします。


第6条(予約の解除権)

当施設は他に定める場合を除くほか、次の場合には施設利用予約を解除することができます。

  1. 第2条第3号から第12号までに該当することとなったとき
  2. 第3条第1項に定める事項をご登録いただけないとき
  3. 第4条の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき

なお、当施設は、前項の規定により、施設利用予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。


第7条(チェックイン・チェックアウトタイム)

  1. 施設利用者が当施設に入館いただける時刻(チェックインタイム)は午後2時からとし、又当施設より退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は午前11時までとします。
  2. 当施設は、当施設が認めた場合を除き、午前11時以降の時間延長等は、当施設に予約がなかった場合は、利用契約の申込みがあったものとして処理いたします。
  3. 連施設利用(2日以上)連続して施設利用する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができますが、客室清掃が必要の場合は客室担当者が入室することがあります。

第8条(料金の支払い)

料金の支払は、指定日までに申込金(施設利用料金相当)を指定の銀行口座入金(振込み)、または施設利用施設における支払等、施設利用者が客室の使用を開始したのち任意に施設利用しなかった場合においても施設利用料金は申し受けます。


第9条(利用規則)

施設利用者は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則(以下「利用規則」といいます。)に従っていただきます。


第10条(施設利用継続の拒絶)

当施設は、お引受けした施設利用期間中といえども、次の場合には、施設利用の継続をお断りすることがあります。

  1. 第2条第3号から第12号までのいずれかに該当することになったとき。
  2. 施設利用者以外の者を客室内に入れたとき。
  3. 利用規則に従わなかったとき。
  4. 寝室等での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則禁止事項に従わないとき。

第11条(施設利用の責任)

  1. 当施設の施設利用に関する責任は、施設利用者が当施設において施設利用の登録を行ったとき、または施設に入ったときのうち、いずれか早いときに始まり、施設利用者が出発するため施設をあけたときに終わります。
  2. 当施設が施設利用者に客室の提供ができなくなった場合、天災その他の理由により困難な場合等を除き、当施設の責に帰すべきときは、その施設利用者に類似料金による他の施設利用施設を斡旋いたします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の施設利用料金はいただきません。
  3. 前項による斡旋ができない場合、施設利用料金以上の賠償責任は負いかねます。

第12条(寄託物等の取扱い)

  1. 当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。
  2. 施設利用者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当施設の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。

第13条(手荷物又は携帯品の保管)

  1. 施設利用者手荷物等の、施設利用に先立っての受け取り、保管はできません。
  2. 施設利用客がチェックアウトしたのち、施設利用客の手荷物又は携帯品(金庫内含)が当施設に置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間当施設にて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。

第14条(駐車場)

当施設には施設利用者用の駐車場は限りがあります。事前にご相談ください。なお駐車場における事故等は責任を負いません。


第15条(施設利用客の責任)

  1. 当施設利用者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該施設利用者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます(当施設内の物品の持ち出しを含む)。
  2. 他の施設利用者が利用規則に違反して、施設利用者に損害等の事故を発生させた場合、又は施設利用者が利用規則に違反して損害等の被害を受けた場合、当施 設は一切の損害賠償等の責任を負いません。

第16条(管轄及び準拠法)

本約款に関して生じる一切の紛争については、甲府地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、日本の法令に従い解決されるものとします。


利用規則


第1条(本約款の適用)

施設利用は2名以上10名までといたします。利用者の関係は同一家族又は、同一グループといたします。
飲食に関しましては、複数の方々が利用できます。
施設の公共性と安全性を維持するため、当施設をご利用のお客様には了庵施設利用約款第9条に基づき、下
記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけないときは、了庵施設利用約款
第10条により施設利用のご継続をお断りさせていただきます。

  1. 当施設内で火災の原因となる火器などをご使用にならないこと。
  2. 当施設内で喫煙をされないこと。(喫煙は指定場所での行う)
  3. 当施設は一般住宅地にある木造の施設になりますので、近隣住民に迷惑となるような、放歌高吟や喧騒な行為、あるいはその他で、他人に嫌悪感を与えたりなさらないこと。
  4. 当施設内に次のようなものをお持ち込みにならないこと。
    • 動物、鳥類
    • 著しく悪臭を発するもの
    • 著しく多量な物品
    • 火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
    • 適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類
    • 大麻、麻薬、覚せい剤等
    • その他 業務運営に支障が生じると判断されたもの

個人情報保護方針

  1. 個人情報は、本人の同意を得ることなく第三者に提供することはありませんが、次の場合は除きます。
    • 法令に基づく場合
    • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    • 国の機関若しくは地方自治体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  2. 次の場合において、個人情報の提供を受ける者は、個人情報の提供にあたりあらかじめ、本人の同意を得るべき第三者に該当しないものとします。
    • 合併等による事業の継続に伴う個人情報の提供(合併後も合併等する前の利用目的の範囲内に限る)

個人情報の取得、利用に関すること

ご施設利用名簿に記載されたご利用者の個人情報、氏名、住所、電話番号、e-mail アドレス、年齢、職業、国籍、旅券番号をご利用名簿として、又、氏名、住所、電話番号、e-mail アドレスはDM、等営業資料として利用いたします。


了庵 お問い合わせ窓口

電話番号 : 080-1033-1317
受付時間 : 午前9 時00 分から午後5 時00 分まで
メールでのお問い合わせはこちらへ(取材についてもこちらへお問い合わせください)
E-mail : cocoro.ryouan4@gmail.com